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一宮市の弁護士・1級FPによる相続相談

くまざわ法律事務所
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遺産分割

 

 遺言書が残されていない場合、相続人全員において、遺産分割協議をすることになります。

 被相続人がどのような遺産(不動産、預貯金、株式・投資信託、動産、現金など)を残しているのかを確認し、だれが、何を取得するのかなどを協議します。

 かかる協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、また、金融機関への申請書面や登記手続をします。

 相続人全員が協力してスムーズに手続を進めることが出来ればそれに越したことはありません。

 しかし、「どのような遺産があるか根拠資料を示した上の説明をしてくれない」、「遺産分割の割合に納得できない」、「現在提示されている遺産分割案は妥当か知りたい」というお悩み、不安をしばしば伺います。

 また、自分がどれだけの遺産をもらえるのか、遺産分割手続をどのように進めればよいのか、何を注意して手続きを進めればいいのか分からない、知識がないせいで後で後悔したくないという方も多くおられます。

 

解決までの流れ

相続人が誰かの確認

 通常は、戸籍などにより確認できます。しかし、事案により、養子縁組の無効などが主張される場合もあります(例えば、認知症などにより判断能力がない時期に、養子縁組の届出がされている場合などです。)。

遺産の範囲の確認、遺産の評価

 どのような遺産があるのかを、相続人が調査する必要があります。具体的な調査方法、評価方法等については、相談時に個別にご確認ください。

取得割合を修正する事情の有無の確認(特別受益、寄与分)

  • 特別受益

 遺産を前渡ししたと評価できるような生前の贈与などです。

 例えば、被相続人が子のうち長男のみに住宅建築資金として1500万円を贈与した場合などです。

 このような生前の贈与がある場合、もらった人の取得割合を減らすことがあります。

  • 寄与分

 相続人のうちで被相続人の財産の維持・形成に特別な貢献がある場合には、その貢献をした人の取得割合を増やすことがあります。

 

  • 個別事案で特別受益や寄与分に該当するのかなどは、相談時にご確認ください。
 

誰が何を取得するかの決定、遺産分割協議書等作成

 上記の確認、検討の結果、誰がなにを取得するかについて話合いがまとまれば、遺産分割協議書作成、金融機関等の書類作成、登記申請書類作成等をおこないます。

 また、遺産分割協議は、相続人全員がその内容について同意すればよく、理論上の取得割合と異なる割合であっても、相続人全員がそれで納得すれば、遺産分割協議を成立させることができます。

話合いがまとまらない場合

 話合いがまとまらない場合には、裁判所への遺産分割調停申立てなどを検討する必要があります。

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