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一宮市の弁護士・1級FPによる相続相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
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考えたくないことですが、人は必ず亡くなります。そして、残された財産をめぐって争いになることがあり、この争いは、残された方の人間関係を悪化させることがほとんどです。誰しも、自らの相続人である子などが争いをするはずがないと思いたいものですが、現実には、残された兄弟姉妹は仲が良かったとしても、その配偶者の意向や子どものための費用がかかるなどの事情より、取得分についてトラブルとなってしまうこともあります。
このような相続についての相談をうける際に、もし亡くなられた方が適切な遺言書を残してくださっていたら、このような争いはなかったかもしれないと思うことがあります。
また、適切な遺言を残すことにより、相続人において、被相続人が残して下さった遺産をスムーズに名義変更、換価等をすることが可能となります。遺言がないと、相続人全員が金融機関指定書式や登記申請書類に記入捺印し、印鑑証明を取得するなどの必要が生ずるところ、適切な遺言があることにより、このような手続的な負担を軽減することが可能となります。
このため、残される方のためにも、遺言書を作成しておくことが望ましいと思います。もっとも、遺言を作成するということは自らの死という、できれば目を背けておきたいことに向き合うことでもありますので、心理的に容易なものではありません。
このようなハードルを超え、遺言書を作成する決意をされても、遺言書をどのようにして作成するのか、また、どのような点に注意しなければいけないのかなどについて、詳しく知っておられる方は少数です。
遺言書は適切に作成しないと、せっかく作成したのに無効とされ亡くなった方の最後の意志が尊重されないことがあります。
また、遺言書の内容が相続人の遺留分(最低限の取り分)を侵害している場合には、相続人の主張により、争いになることもあります。
もし、遺言書の作成をお考えであれば、一度、弁護士へのご相談を検討されてはいかがでしょうか。 当事務所では、遺言について、初回30分程度に限り、無料法律相談を承っておりますので、お気軽に御連絡ください(電話やメールでの相談は行っておりませんので、この点ご了承ください。)。 ご相談を希望される方は、電話(一宮市・0586-25-5686)または「ご相談予約申込み」から相談の予約申込みをいただければ、日程調整の上、弁護士よりご連絡致します。相談は、平日夜間にお受けすることもでき、また、弁護士の予定、ご相談事案の状況等によっては、土日にお受けすることができる場合もありますので、お気軽に御連絡ください。
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