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一宮市の弁護士・1級FPによる相続相談
くまざわ法律事務所
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法改正がありましたので、このページでは、主に、令和元年7月1日以降に発生した相続の遺留分について説明します(これより前に発生した相続については、相談時に確認ください。)。
遺言書が残されており、その内容が相談者様に著しく不利な内容の場合、遺留分侵害額請求をすることを速やかに検討する必要があります。よくあるケースは、同居する子に全ての遺産を相続させるという内容の遺言があるケースです。
遺留分とは、相続人(配偶者、子、親)が確保することができる最低限の遺産取得割合です。
相続人が、①子どもだけの場合、②配偶者と子どもの場合及び③配偶者と直系尊属の場合には、それぞれ、2分の1です。
これに対して、それ以外の場合(相続人が直系尊属だけの場合)には、それぞれ、3分の1です。
例えば、相続人が子2人の場合には、各相続人の遺留分は2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分)である、4分の1となります。
尚、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
被相続人は、遺留分を侵害する内容の遺言をすることもできます。
遺留分を侵害された相続人が、法律で定められた期間内に遺留分侵害額請求をすることにより、その相続人は、この最低限の遺産取得割合の金銭請求が出来るようなります。
遺言内容がその相続人の遺留分を侵害していても、その相続人が期間内に遺留分侵害額減殺請求をしなければ、遺留分の分のお金をもらえるということにはなりません。
遺留分侵害額請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行使する必要があります。また、この期間内であっても、相続開始から10年以内に行使する必要があります。
遺留分侵害額請求は、証拠を残すため、配達証明付き内容証明郵便などでしたほうがいいでしょう(詳細は、相談時に確認ください。)。
遺留分の計算においては、①生前になされた贈与の有無、内容、時期及び相手方の確認、②財産の評価、③債務の有無、支払状況等など、確認すべき点がありますので、ご自身の遺留分が侵害されているのか、侵害されている場合の金額の計算については、面談時に御相談ください。
相続法の改正により、令和元年7月以降に発生した相続について、遺留分の請求は、遺留分侵害額請求権という金銭債権となりました。
それより前に発生した相続については、遺留分減殺請求と呼ばれており、これは金銭債権ではなく、例えば、不動産については、遺留分減殺請求により共有状態となるという効果が生ずる権利でした。
この点、減殺請求を受ける側が代償金という金銭での解決を提案してくる場合には、金銭解決の問題となりますが、そのような解決の提案がされない場合、共有状態となっただけでは、通常は解決とならず、別途、共有物分割請求をしなければ最終解決とならないなどの問題がありました。
このページは、遺留分について説明致しましたが、遺言書が作成された時期に被相続人が認知症等により判断能力が著しく低下していた場合には、遺言無効も検討する必要があります。尚、そもそも、遺言は無効ではないかと思っている場合にも、遺言の無効の主張だけでなく、予備的に遺留分の主張もしておいたほうがいいでしょう(詳しくは相談時にご確認ください。)。
更に、養子縁組がなされているケースで、その時期には被相続人がきちんとした意思を表示できない状態であったような場合などには、養子縁組無効の主張も検討する必要があります。
遺言の内容、遺産の内容、生前の贈与の内容等を検討し、相談者様の遺留分が侵害されているか、また、その金額を検討します。
内容証明郵便により、遺留分侵害額請求通知を送付します。
相手方と交渉します。交渉がまとまらない場合には、家庭裁判所への調停申立て等を検討します。
合意成立、調停成立などにより、相手方から支払い。
お気軽に御相談ください。
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