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一宮市の弁護士・1級FPによる相続相談

くまざわ法律事務所
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相続放棄

 

 被相続人について、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)が多い場合、早急に、相続放棄を検討する必要があります。

 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に申立てをして行います。

 この点、相続財産の「処分」(民法921条1号)をしたりすると、相続放棄が出来なくなってしまいますので、ご注意下さい。どのような行為がこの「処分」に該当するかは、個別に御相談ください。

 

 第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の相続人に債務は承継されます。

 このため、第1順位の相続人、例えば、夫が死亡し、家族は妻と子である場合には妻子が相続放棄をした場合には、次順位の相続人、例えば、夫の両親が相続放棄手続きをする必要があります。

 また、第2順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、第3順位の相続人、例えば、夫の兄弟や兄弟が先に死亡している場合には兄弟の子も相続放棄手続きをする必要があります。

 このように、被相続人に借金があったなどの事情により相続人が相続放棄をする場合には、相続放棄手続きをすべき人全員がこの手続きをしないと、その人が債務を引き継いでしまいますので、注意が必要です。

 具体的な事案において、どのような順番で、誰が、相続放棄手続きをする必要があるかについては、弁護士に御相談ください。

 

 また、相続放棄手続きにおいては、被相続人の戸籍(除籍謄本など)、住民票除票、相続人の戸籍等の書類が必要となります。この取得は、弁護士に依頼する場合には、弁護士において取得することが可能ですので、ご安心ください。

 

 尚、3ヶ月を過ぎている場合でも、相続放棄手続きができる場合もありますので、3ヶ月を過ぎた後に借金の存在が判明したなどの場合には、直ぐに、弁護士に相談してください。この場合、相続放棄ができるかは、個別事情によることとなってしまいますので、ご注意ください。間違っても、多額の借金があることを分かっていながら3ヶ月が過ぎてしまわないようご注意下さい。

 

 被相続人にプラスの財産を超えるマイナスの財産がある可能性があると思った場合には、早急に弁護士に御相談下さい。

 

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